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相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親もしくは祖父母から20歳以上の子もしくは孫に対する贈与財産額のうち2,500万円までは相続時に非課税となり、2,500万円を超えた部分は一律20%の贈与税が課税される制度のことをいう。
一度に多額の財産を贈与することができるほか、贈与財産の価額が贈与時点の価額で固定されるため、将来的に価値が上昇する可能性がある財産を贈与する場合に活用される。